司法書士法人髙山事務所の司法書士の梶原貴志です。
すっかり世間は師走になり、クリスマスツリーをあちらこちらで見るようになって、今年ももう終わりかと物思いにふけっている今日この頃です(嘘です)。
去年のクリスマスは、生後4ヶ月の娘に850円のクリスマスプレゼントしか買ってあげなかったので、今年はもう少しマシなプレゼントにしてやろうかと考えています。
ただ、我が家の財務大臣は嫁さんですので、どうなるかは大臣の思い次第です。
ちなみに我が家のほぼすべての大臣職は嫁さんが兼務しております。
私は…防衛大臣くらいかな。
司法書士法人髙山事務も9月に設立して数ヶ月経過しました。
法人としてはまだまだ赤ん坊かもしれませんが、これから徐々に成長させるべく日々の業務にも力を入れて取り組んでおります。
さてさて、今日は相続のお話を少しさせていただきます。
相続に関する登記先例は、過去から現在にいたるまで多岐にわたります。
そんな中から以下の先例をご紹介します。
①甲さんは自分の孫にあたるAさんを養子にしていましたが、平成21年に亡くなりました。実は甲さんの亡くなる前年息子の丙さんは亡くなっています。
この場合、Aさんの相続持分はどうなるでしょうか。
昭和26年9月18日民甲1881号によると、この場合Aさんは
ⅰ 被相続人甲の養子としての相続分
ⅱ 丙さんの代襲相続人としての相続分
ⅰⅱともに取得するとしています。よって、6分の2の相続持分を取得します。
②甲さんの夫であるAさんは、甲さんの家の婿養子として甲さんの両親と養子縁組を結びました。その後、義理の両親は他界し、その後甲さんも先に亡くなってしまいました。Aさんと甲さんの間には子供はいません。甲さんには、妹の乙さんがいます。Aさんの相続持分はどうなるでしょうか。
昭和23年8月9日民甲2371号によると、この場合Aさんは
ⅰ甲の配偶者としての相続分
ⅱ甲の兄弟姉妹としての相続分
のうち、ⅰの配偶者としての相続分しか取得せず、ⅱの兄弟姉妹としての相続分は取得できないとしています。よって、4分の3の相続持分を取得します。
以上、相続人の地位が重複する場合の先例を二つご紹介しましたが、あまりこのような事例に当てはまる方は少ないと思います。
ただお客様の中には、複雑な相続関係に身を置かれている方もよくいらっしゃるのも事実ですので、相続のご相談があれば、お気軽に司法書士法人高山事務所までご連絡してくださいね。